会社再建手段としての破産手続きの利用について

 さて、これまでのページで「破産と言えば会社の清算の手続である」と述べてきましたので、矛盾しているように思われるかもしれませんが、

破産手続は、会社再建の手段としても利用することができます。

 すなわち、破産手続の申立てと事業譲渡や資産譲渡等を組み合わせることにより、皆様の会社の事業を存続させることが可能となる場合があります。
 破産手続においては、民事再生手続の場合と異なり、裁判所の許可があれば事業譲渡を実行することができますので(民事再生手続においては債権者の意見聴取手続が必要となります)、より迅速に事業譲渡を行うことができます。
 事業譲渡を行うことができれば、従業員の雇用が確保され、また、会社の財産を個別に切り売りするよりも大きな対価を得ることができ、結果的に、債権者にとってもメリットが大きいことになります。

 また、事業譲渡の規模まではいかなくても、会社の一部の部門は残したいというようなご希望をお持ちの場合、破産管財人と交渉し、当該部門が保有する会社の資産について、社長あるいは社長のご親族等が資産の譲渡を受けることにより、会社の負債とは切り離し、会社の一部の部門のみ、営業を存続させるということも可能な場合があります。

 いずれにしましても、会社あるいは事業の存続・再建をお考えの場合には、少しでも早くご相談いただいた方がより多くの選択肢をご提供することが可能な場合も多いですから、できる限りお早めにご相談いただければと存じます。