はじめに〜会社の債務整理の全体像〜

 皆様が会社を経営されている場合で、借入金等が増大し、債務の返済が困難となった場合、採りうる手段としては、大きく分けて、再建型の手続清算型の手続とがあります。


このうち、再建型の手続には、大きく分けて、

@任意整理(私的整理ともいいます)と

A民事再生とがあり、


清算型の手続には、

B破産

C特別清算という手続とがあります。

以下では、特に、会社の清算手続のうち、その代表格であるBの破産手続を採ることのメリットとデメリット手続に要する費用等について、ご説明いたします。

法人の破産とは

〜裁判所を通して、債務の免責を受ける〜

 会社・法人の破産手続きは、皆様もご存じのとおり、会社の債務(借金)が増大してその返済が困難となり、清算する場合の最も代表的な法的手続です。

 会社が破産の申立てをすると、裁判所において破産管財人が選任され、換価可能な資産がある場合には、破産管財人によって換価処分がなされ、債権者に配当がなされます。

 弁護士法人アルファ総合法律事務所(特に所沢オフィス)では、多くの法人破産申立て案件の実績がございますが、特に所沢で受けるご相談の中に、営業はすでにやめており、法人の資産だったものは全て生活費に使ってしまった、という方が時々いらっしゃいます。

 当然、それで破産ができなくなるわけではございませんが、法人の破産申立てを行う場合、申立てに必要な書類等の準備にある程度の労力と時間を要することから、相応の弁護士費用を申し受けることとなり、また、裁判所へ予納する費用についても、最低でも22万円ほどかかりますので、もし、懸命のご努力にもかかわらず、皆様の経営する会社の資金繰りが悪化し、破産手続きによる清算を検討せざるを得ない状況に陥った場合には、できる限りお早めに、無料相談にてご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 会社の営業停止後に、資産を使いきってしまいますと、法人の自己破産申立費用を出すあてがなくなってしまい、破産申立を行うために必要な費用を毎月積み立てるところからのスタートとなってしまいます。

 スムーズに会社・法人破産手続きを進めるためにも、会社・法人の営業を停止した場合は、できるだけ早く当事務所の無料相談をご利用ください。

 これまでの経験上、資金的にある程度の余裕があるうちに、勇気あるご決断をなされることが、結局は、従業員や債権者のためにもより良い結果となるからです。

会社を法的手続(破産手続)により整理することのメリット

(1)まず、弁護士から債権者に受任通知を送付することにより、債権者からの直接の取立てがとまります。

(2)税金等の公租公課がかからなくなります。
会社を法的手続(破産手続)により整理せずに残したままにしていますと、税金等の公租公課の未払分がある場合、いつまでも支払の督促が続くことになります。しかし、会社を法的手続(破産手続)により整理すると、税金等の公租公課の未払分を全て整理することができます(なおこの際、会社の代表者が、会社の負っていた税金等の公租公課の未払分について、個人的に責任を負うということは一切ありません)。

(3)債権者(特に金融機関等)にとっては、融資先の会社が自己破産の申立てを行うと、税法上、債権額の50%相当額については貸倒引当金として損金算入することができ、手続が終結したときには、回収不能が明らかになったものとして、残額を損金処理することができるというメリットがあります。
したがって、債権者としても、会社を法的に整理せずにズルズルと残されるよりも、きちんと法的に整理(具体的には破産手続による処理や民事再生)してもらった方がよいと考えているのです。

会社を法的手続(破産手続)により整理することのデメリット

 結論から申しますと、デメリットは特にありません。

 この点、会社の法的整理(自己破産の申立て)を行うと、いわゆるブラックリストに載ってしまうのではないかなどとご心配される方もいらっしゃいますが、通常の会社では、自己破産の申立てに至るまでに、借入金の返済などが延滞している場合が多いところ、いわゆるブラックリスト(信用情報機関への事故情報としての登録)には、借入金の返済等を延滞してしまった段階で既に「延滞」ということで事故情報として登録されていますから、会社の自己破産の申立てを行なったことにより、初めてブラックリストに載るということはまずありません。すなわち、この点は、会社の自己破産の申立てを行うことのデメリットではないということです。

その他、会社を法的手続(破産手続)により整理することには特段のデメリットはありません。
むしろ、前述のように、会社をきちんと法的に整理(破産や民事再生)せず、ズルズルと残してしまうことによるデメリットの方が大きいと考えられます。