分割払い〜企業の破産・会社の整理・再建に伴う費用について〜
会社の法的整理(自己破産申立て)にあたっては、申立手数料として、最低50万円(負債額や債権者数、その他、申立てまでに要する事務作業量等により個別に協議のうえ決定)の費用が必要となり、その他に、裁判所に納付する手数料や破産管財人へ引き継ぐ予納金として、25万円ほど必要になりますから、受任の段階で、最低でも、約75万円の費用がかかることになります(なお、報酬金等はいただきません)。
しかしながら、当事務所では、会社の法的整理(自己破産の申立て)等の事案では、弁護士費用等の分割払いに応じておりますから、仮に、受任当初に要する費用が工面できなかったとしても、毎月分割でお支払いいただくことにより、積立額が委任契約で定めた金額に達した段階で申立てを行うという取扱いをさせていただいております。
したがいまして、もし、ご事情により、受任当初に一括で支払うだけの弁護士費用等が工面できないという方でも、まずはお気軽にご相談下さい。
顧問契約の締結〜企業の破産・会社の整理・再建に伴う費用について〜
また、会社を整理するかどうか、まだお悩みで、決心がつかないという方には、会社の再建の可能性も模索するため、まずは当事務所と顧問契約を結んでいただき、今後の方針について継続的にご相談いただくことも可能です(なお、顧問契約の内容としては、契約期間は3〜6か月程度、顧問料は月額1〜2万円程度を想定しております)。
この顧問契約を結んでいただきますと、最終的に、会社の法的整理(自己破産の申立て)等で受任した場合、申立手数料を一定程度減額させていただいたり、それまでお支払いただいた顧問料を、申立手数料に充当することも可能ですので、まだ、最初の相談の段階では、会社を継続するか、法的手続により会社を整理するか、決心がつかないという方は、いったん当事務所と顧問契約を結んでいただくことをお勧め致します(顧問契約を結んでいただいた場合は、面談によるご相談だけでなく、お電話やEメール、ファクシミリ等による継続的なご相談も可能となります)。