法人破産による整理費用について

 会社の自己破産申立てにあたっては、申立手数料として、最低50万円(負債額や債権者数、その他、申立てまでに要する事務作業量等により個別に協議のうえ決定)の費用が必要となり、その他に、裁判所に納付する手数料や破産管財人へ引き継ぐ予納金として、25万円ほど必要になりますから、受任の段階で、最低でも、約75万円の費用がかかることになります(なお、報酬金等はいただきません)。

 しかしながら、当事務所では、会社の自己破産の申立て等の事案では、弁護士費用等の分割払いに応じておりますから、仮に、受任当初に要する費用が工面できなかったとしても、毎月分割でお支払いいただくことにより、積立額が委任契約で定めた金額に達した段階で申立てを行うという取扱いをさせていただいたおります。

 したがいまして、もし、ご事情により、受任当初に一括で支払うだけの弁護士費用等が工面できないという方でも、まずはお気軽にご相談下さい。

その他(事業再建手段としての破産手続の利用について)

 破産と言えば事業の清算の手続であると述べてきましたので、矛盾しているように思われるかもしれませんが、破産手続は、事業再建の手段としても利用することができます。

 すなわち、破産手続の申立てと事業譲渡や資産譲渡等を組み合わせることにより、皆様の会社の事業を存続させることが可能となる場合があります。


 破産手続においては、民事再生手続の場合と異なり、裁判所の許可があれば事業譲渡を実行することができますので(民事再生手続においては債権者の意見聴取手続が必要となります)、より迅速に事業譲渡を行うことができます。

 事業譲渡を行うことができれば、従業員の雇用が確保され、また、会社の財産を個別に切り売りするよりも大きな対価を得ることができ、結果的に、債権者にとってもメリットが大きいことになります。

 また、事業譲渡の規模まではいかなくても、会社の一部の部門は残したいというようなご希望をお持ちの場合、破産管財人と交渉し、当該部門が保有する会社の資産について、資産の譲渡を受けることにより、会社の負債とは切り離し、会社の一部の部門のみ、営業を存続させるということも可能な場合があります。

 いずれにしましても、事業の存続・再建をお考えの場合には、できる限りお早めにご相談いただければと存じます。