会社・法人の破産手続きの流れ@〜破産開始決定前まで〜

@受任通知の発送

 まず、ご依頼をお受けした後に、弁護士が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付して、取引履歴(「いついくら借りて、いくら返したか」や「その当時の利率」等が記載されたもの)の開示を請求します。

     

A引き直し計算

 開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを「引き直し計算」といいます)、実際の債務額を確定します。

 この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払い金」がある場合)には、過払い金の返還請求を行います

     

B法人の自己破産申立準備

 ◆法人保有財産の保全について
 会社・法人破産手続きは、財産を回収して、債権者に配当をする手続であるため、財産の保全(目減りしないように留めること)を行うことがあります。通常、これらは、申立代理人の弁護士から通知を行うことによって行います。

 ◆法人の雇用している従業員について
 従業員は、破産手続きの中では、通常、解雇することとなります。未払給与・未払賃金等につきましては、これを支払う資金が会社・法人にない場合には、労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用することができます。会社・法人破産時の従業員への対応はこちらへ。

 ◆賃借物件の明け渡し・リース物件の返却について
 賃借物件やリース物件等の借りている物についての返却が完了していない場合には、予納金が高額となる場合がありますので、これらの明け渡し等を行ってから、破産の申立を行うことがございます。

     

C法人破産の申立

 債権者一覧ですとか、破産に至った状況を時系列でまとめた書類等の関係書類を作成したのち、管轄の裁判所に申し立てを行います。

     

D破産開始決定

 裁判所が開始決定を行います。