法人の民事再生とは
〜裁判所を通して、支払総額を圧縮〜
民事再生は、事業の再建を目的とする会社・法人の再建(債務整理)手続ですが、同じく再建型の債務整理手続である会社更生手続とは異なり、株式会社に限らず、会社法制定前の旧商法下の有限会社や医療法人、学校法人等、幅広く利用することができます。
また、法人の民事再生手続は、裁判所の監督のもと、債務者が主導的に進める手続で、会社更生手続のように経営者が退任することなく、そのまま経営者としてとどまれる場合も多く、比較的柔軟な手続といえます。
民事再生を申し立てた場合、申立てから約6ヵ月後までに、大幅な債務の免除を内容とする再生計画案を策定し、債権者の頭数かつ債権額の過半数の賛成により、再生計画案の認可決定を得たうえで、再生計画に従って債権者に弁済することになります。
民事再生につきましては「中小企業のための事業再生.com」に詳しく紹介しております。是非ご覧ください。