法人破産後の所得課税〜平成22年10月1日以降の法人破産時〜
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平成22年10月1日より現在に至るまでに会社・法人の破産手続き開始決定を受けた場合、所得課税(所得に応じて課税される方式)が適用されることになっております。
すなわち、会社・法人の清算業務の中で、繰越欠損金(基本的には過去7年分の赤字分)を超えた利益(益金)が出ると、税金が発生することとなります。
債務超過のある破産会社に所得が生じる場合として考えられるものは、主に
@資産を簿価(会計処理上の帳簿額)よりも高価で処分した場合
A特定の債務(借金)について、債権者から免除を受けた場合
があります。特にAについては注意が必要で、債権者から、債務について「返さなくていい」旨を伝えられると、その分が利益(益金)となりますので、その結果、返済免除を受けた額が繰越欠損金を超えた場合、現金が手元に入ってこないにも関わらず、税金がかかる場面が考えられるのです。
もっとも、残余財産(多くは破産など、清算手続き終了後に残っている財産)がない場合は、7年間で使い切れなかった欠損金(期限切れ欠損金といいます)を損金に算入することができます。
そのため、債務超過である破産法人は、通常は課税されることはないと思われますが、期限切れの欠損金を算入する場合は、法人税の申告が必要となります。
従来は会社が破産等の清算手続きが取る場合に、清算する事業年度の税務申告が問題となる場合は少なかったですが、平成22年10月以降の会社・法人破産等につきましては、税務処理が問題になる場合も考えられます。
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参考:法人破産後の所得課税〜平成22年9月30日以前の法人破産時〜
平成22年9月30日以前に会社・法人の破産手続き開始決定を受けた場合、清算所得課税が適用されることとなっておりました。
すなわち、残余財産(破産などの清算手続き後に残っている財産)から解散時の資本金等の額と利益積立金額等の合計額を差し引いて算出される「清算所得」が生じた場合にのみ、課税されることとなっていたのです。
そのため、債務超過である会社の破産案件につきましては、最終的に法人税を課されることはありませんでした。