法人の私的(任意)整理とは

〜裁判所を通さず、弁護士が減額交渉〜

 いわゆる「私的(任意)整理」とは、ごく大ざっぱにいえば、

「民事再生(個人再生)手続きや自己破産手続きのような裁判所を通じた法的手続き」ではなく、

「裁判所の関与なしに、債権者と残っている借金(債務)について月々の返済額の減額を交渉したり、返済期間をのばしたりする等の交渉をし、任意に合意していく手続き

といえます。

法人の場合も、以上の点に関しましては基本的に個人の場合と違いはございません。

 この方法は、法人債務整理の類型の中で、型の同じ再建型手続ではあっても、民事再生手続と異なり、裁判所を通じた法的手続ではないため、評判を大きく損なうというデメリット等を避けることができます。

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