解決事例目次

・食品の製造・販売会社の再生事案(その1)
・食品の製造・販売会社の再生事案(その2)
・住宅用建具の製造・販売会社の再生事案
・旅客運送会社の破産事案
・繊維製品の仕入・販売会社の破産事案

解決事例〜具体例〜

・食品の製造・販売会社の再生事案(その1)

【事案の概要】

 金融負債がかなりの額にのぼり、借入金の返済のために資金繰りが圧迫されていた。

 ただ、商品の味や見た目には定評があり、売上はそれなりに上がっていたため、金融負債等を圧縮し、スポンサーからの支援が得られれば、十分、再建できるものと見込まれた事案。

【解決への道筋】

 →スポンサー企業からの支援が期待できたため、民事再生の申立て前に支援約束を取り付け、いわゆるプレパッケージ型として申立てをした。

 その後、スポンサー企業が設立した新会社に対して早期に事業譲渡を行い、当該譲渡代金で圧縮後の再生債権の一括弁済を行うとする再生計画案を作成し、認可決定確定後、再生債権の一括弁済を実施した。

 なお、当該会社は事業譲渡後に清算し、元代表者は、新会社の顧問に就任して、商品の製作について、後進の指導的立場に立つこととなった。


・食品の製造・販売会社の再生事案(その2)

【事案の概要】

 急速な事業拡大により経費が増加したことと、設備投資に要する資金調達のため、借入金が増大し、その返済が営業利益では対応できなくなり、常に資金繰りが厳しい状態にあった。

 こうした中、金融機関とのリスケ交渉も奏効せず、ほとんどの金融機関が貸付債権をサービサーに売却するに至り、そのうちの1社から貸金返還請求訴訟を提起され、続いてかかる訴訟の判決を債務名義として売掛債権等に対して債権差押命令を受けるに及んだ。

 ただ、商品の味や品質の高さには定評があり、売上はそれなりに上がっていたため、金融負債等を圧縮すれば、十分、再建も可能と判断された事案。

【解決への道筋】

 →スポンサー企業の支援を募集したが、結局、支援取り付けには至らなかったため、有力取引先との関係を維持・強化したうえで、自力再建の方針を決定。

 10年間の長期分割弁済による再生計画案を作成し、認可決定確定後、圧縮後の再生債権の分割弁済にて再建途中。


・住宅用建具の製造・販売会社の再生事案

【事案の概要】

 バブル経済の崩壊後、企業の設備投資が低調となった結果、需要が落ち込んで業界全体の市場が縮小。

 もともと財務基盤・営業基盤が弱く、バブル崩壊のあおりも受けて売上高が減少し、厳しい資金繰り状況にあった。売上高が減少し、赤字決算が続いていることから信用力はさらに低下し、金融機関からの借入れが困難となった。

 ただ、製品の品質にはある程度の評価を得ており、売上もそれなりに期待できたため、金融負債等を圧縮すれば、再建も可能と判断された事案。

【解決への道筋】

 →スポンサー企業の支援を募集したが、結局、支援取り付けには至らなかったため、不要不急の資産を売却するなど大規模なリストラを実施し、弁済原資を確保したうえで、早期一括弁済による自力再建の方針を決定。

 かかる内容の再生計画案を作成し、認可決定確定後、再生債権の一括弁済を実施した。


・旅客運送会社の破産事案

【事案の概要】

 不景気の影響などにより、利用者が減少する中、徐々に売上げが減少。

 その為、従業員の賃金体系を見直そうとリストラの実施も検討したが、従業員からの反対を恐れ、賃金の引下げを実施することが出来ず、人件費の割合は売上に対して高くなる一方であった。

 そこで、何とかして危機を打開しようと金策に励んだが、思うようにはいかず、金融機関から新規融資が受けられなくなった。

 その後も、代表者が、個人資産を会社に対する貸付けの形で会社の運転資金に回すなどして、会社の運転資金の捻出を図ったが、結局、代表者の個人資産も底をつき、ついには小切手が不渡りとなったという事案。

【解決への道筋】

 →破産申立前後に同業他社から事業譲渡の打診を受けており、申立後、管財人に引き継いだが、その後、管財人の理解と協力を得て、結局、その中の1社と事業譲渡契約を締結する運びとなったため、単なる資産の切り売りよりも、形成された財団は増大し、配当率は上昇した。

 また、従業員に対しても、労働者健康福祉機構の立替払い制度を利用し、労働債権を優先的に弁済することができ、無事に破産手続が終了した。


・繊維製品の仕入・販売会社の破産事案

【事案の概要】

 売上高の7〜8割を占める大口取引先が主要仕入れ先を変更するに至り、売上が急激に減少。その後の営業努力にもかかわらず、諸般の事情により、売上は伸び悩んだ。

 このような状況の中、近年の経済不況の影響も相俟って、売上がさらに減少して資金繰りに窮するようになり、資金不足により手形が不渡りとなることが確実な状況に至ったという事案。

【解決への道筋】

 →破産申立前に、従業員に事情を説明のうえ、その了解を得て、優先的に解雇予告手当を支払ったうえで解雇したが、事前の説明及び解雇予告手当の支払いにより、その後の管財人による管財業務にも元従業員の協力を得ることができ、円滑に破産手続を進めることができた。