会社・法人が破産した場合の従業員・社員への対応

 会社・法人が破産手続きを行う場合、従業員・社員は、通常、解雇することとなります。
未払賃金については、支払いができればよいのですが、これを支払う資金が当該会社・法人にない場合には、財団からの支払いを受けるか、労働者健康福祉機構の立替払い制度を利用してもらうことになります。立替払い制度については、当ページ下段に別途記載いたします。

 労働者の債権(単に労働債権ともいう)は、以下のものが財団債権(配当等に先立って、優先的に支払いをうけられるもの)とされます。

@法人の破産開始決定日の前3ヶ月間の給料

A法人の破産手続き終了前に退職した者の使用人の退職手当の請求権のうち、退職前3ヶ月間の給料の総額と破産手続き開始前3ヶ月間の給料の総額のいずれか多い方

 解雇予告手当てにつきましては、財団債権とはならず、財団債権よりは支払いが劣後する優先的破産債権となります。しかし、解雇予告手当ての支払なしにされた即時解雇は、およそ一か月経過するまで効力を生じないので、解雇効力の生じていない、およそ一か月分の未払給料の請求権として財団債権となる場合があります。

 賞与(ボーナス)につきましては、法人の破産開始決定日前3ヶ月に発生した賞与は財団債権となります。

※財団債権に該当しない賃金債権は、優先的破産債権となり、財団債権には遅れますが、通常の破産債権よりは優先して支払いを受けることとなります。


 取締役については、基本的に従業員ではないことになりますが、取締役兼従業員については、給料部分については財団債権ないし優先的破産債権となる場合があります。
 また、名目上の取締役に過ぎず、その実質が従業員であった場合には、給料として扱われる場合もあります。

 いずれにしましても、支払いを行うためには、幾ら労働債権があるのか、正確な計算が必要ですので、タイムカードや出勤簿、就業規則や賃金台帳等はできる限りとっておいて、破産管財人へ引き継ぐのが好ましいです。

 所沢オフィスでは同手続きの経験数が多く、所沢在住の方のみならず、所沢近郊や、その他各地の方からも、所沢オフィスにお問い合わせを頂いております。まずは所沢オフィスか、フリーダイヤル(こちらも所沢オフィスへ繋がります)へお電話いただき、各オフィスでの相談予約をとってください。

労働者健康福祉機構の立替払い制度について

未払い賃金の立替払い事業を利用するためには、会社・法人、そして従業員の方が以下の要件に該当することが必要です。

◆会社・法人

(1) 会社・法人が1年以上、労災保険に加入していること
 会社・法人が労災保険加入の手続きを行ってなかったり、保険料を納付していなかったとしても、法律上、「適用事業所」としての要件を満たしていれば問題はありません。なお、従業員の方を1名でも雇っている場合は、法律上「適用事業所」とみなされます。

(2) 法律上の倒産もしくは事実上の倒産
 会社・法人が裁判所で破産や民事再生、会社更生といった手続きを行っていたり、労働基準監督署が事実上の倒産状態を認めていることが要件です。

◆従業員・社員

(1) 退職時期
 会社・法人が破産等の申立てを行った日の6ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に会社を退職している、あるいは、会社が労働基準監督署から事実上の倒産の認定申請を行った日の6ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に、会社を退職している必要があります。

(2) 2万円以上の未払賃金があること
 会社が払っていない賃金の額が、2万円に満たない場合は、この制度を利用することができません。


 以上の要件を満たす場合、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が労災保険制度の一環として行っている、未払い賃金の立替払い事業を利用できます。
 この未払い賃金の立替払い制度は、今まで会社・法人が支払ってきた労災保険料をもとにして行われています。

 なお、未払い賃金の立替払いの対象となるのは、「支払日が到来している定期賃金及び退職金」で、未払いのものに限られます。この立替払い事業を利用すると、未払い賃金の総額のうち最大で80%が従業員の方に支払われます。

<ご注意>

 この事業を利用しても、従業員の方が退職した日からさかのぼって6ヶ月までの期間に対する未払い賃金しか、立替払いを受けることはできません。
 今までの未払い賃金すべてが従業員の方に支払われるわけではありませんのでご注意ください。